学校教育では教育目的のために著作権法の規定が制限されており、
公表された著作物を授業や入学試験問題などにおいて複製・利用することが
認められています(著作権法第35条・第36条)。
しかし、学校が他者の著作物を題材とした入試問題を過去問として
配布したり自校のホームページに掲載を行う事などは同法35条・36条の
範囲を超え、二次著作物(※1)の複製・頒布・公衆送信行為にあたる為、
題材の著作権者の許諾を個々に得る必要が生じます。
教育NPOでは、会員校を対象にこういった煩雑な著作権処理の
代行事業を行っており、学校と著作権者間のトラブルを未然に防ぎ、
教育現場において適格かつ円滑な著作物の利用が行われるよう
日々努力しています。
※1:「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、または脚色し、映画化し、
その他翻案する事により創作した著作物をいう(著作権法第2条1項11号)。」
近年、著作権侵害に関る様々な訴訟・事件が報道され日本国内でも
著作権の重要性が認識されつつありますが、教育現場では
著作権というものにどう対応したら良いのか・適切に著作物を
利用するにはどうすれば良いのか等、著作権に対する周知が
なされていない場合も少なくありません。
教育NPOではそういった学校側の疑問や要望にお応えするために
日本文藝家協会やJASRACなどの著作権管理事業者から講師を
お招きし、毎年各都道府県において私立中学校・高等学校を対象に
研修会を開催して著作権の啓蒙活動を行っております。
また、平成22年からは会員校を対象に勉強会を開催し、入試問題に
おける著作物利用のあり方・現状の報告を行い、著作権に対する
意識の向上に努めています。
教育NPOでは日本文藝家協会・朝日新聞社・朝日学生新聞社・
読売新聞社・毎日新聞社と協議を行い、会員校が各事業者の
管理する著作物を入試問題の題材として使用し、配布や
ホームページ掲載などの2次利用を行う場合には煩雑な著作権処理を
行う必要なく、教育NPOへ利用報告を行うことで一括して利用許諾が
得られる協定を結んでおります。
なお、各事業者によって個別に制限事項がございますので、
詳しくは「日本文藝家協会委託者一覧」および
「新聞記事の入試問題2次利用について」の項をご覧下さい。
教育NPOでは会員校を対象にあらゆる著作権のご相談に応じます。
電話・FAX・電子メールでのやり取りの他、事前にご連絡を
いただく事で相談日を設け、教育NPO事務局において直接理事が
応対いたします。また、当NPO理事が学校側に赴き、各種ご相談に
応じることも可能です。入会希望のご相談等も含めまして、
どうぞお気軽にご連絡下さい。
著作権利用等に係る教育NPO事務局
TEL. 03-3818-6712
FAX 03-3818-6713
メールでのお問い合わせ
〒113-0034
東京都文京区湯島2-4-8
湯島イガラシマンション203号
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